新宮市議会 2022-12-06 12月06日-01号
第2項では、支給率について、国家公務員の給与法に定める地域手当の級地を準用するものとしております。 引き続き、議案書の22ページでありますが、第16条第2項においては、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に変更するほか、育児短時間、任期付短時間勤務職員を追加する改正であります。 続いて、議案書22ページから23ページにかけての第20条も前条と同様の改正であります。
第2項では、支給率について、国家公務員の給与法に定める地域手当の級地を準用するものとしております。 引き続き、議案書の22ページでありますが、第16条第2項においては、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に変更するほか、育児短時間、任期付短時間勤務職員を追加する改正であります。 続いて、議案書22ページから23ページにかけての第20条も前条と同様の改正であります。
生活保護における生活保護費の水準についてでありますが、低所得者層と生活保護世帯との均衡を図るため、全国消費実態調査における年収の最も低い層の所得水準を基準に、年代別の支出水準、世帯人員の消費実態、級地間格差及び一般世帯の消費実態などを踏まえ、国において生活保護基準を定め、実施機関である福祉事務所が運営をしているところであります。
一覧ですね、住民税の非課税制度限度額というのは、先生おっしゃるように生活保護法あるいは地方税法の中で今現在は35万円、それから印南町の場合でしたら3級地の2という土地柄なので、これが0.8、2割下がって28万円という限度額になって今適用されているといことでございます。税務課長のほうにも聞いたんですけれども、まだ今のところ限度額の見直しの具体的な数字というのが上がっていないのが現状でございます。
住民税の非課税限度額は生活保護基準を参考にしており、例えば、海南市の場合は保護基準の3級地なんで、住民税の非課税基準が1人28万円やろう。だから、生活保護基準が変わったら住民税が変わってくるんですよ。住民税が変わったら、保育所を初め、いろんなところへ波及してくるという、これが一番大きな問題だと思うんでね。 そこで、質問させていただきますが、住民税への影響はこれはどうなっているんですか。
(保健福祉部長 田中 敦君 登壇) ○保健福祉部長(田中 敦君) 生活保護費の水準改定については、全国消費実態調査における年収の最も低い層の所得水準を基準に、年代別の支出水準、世帯人員の消費実態、級地間格差と一般世帯の消費実態などを調査し、低所得者層と生活保護世帯との均衡を図るため、厚生労働省の生活保護基準部会で報告されています。
かつて、2003年、2004年と生活保護基準がそれぞれ0.9%、0.2%下げられたとき、非課税基準額も法に照らして、これは1級地の夫婦と子供2人世帯の数字ですが、それぞれ3万円、1万4,000円下がりました。そして今回も、法律が変わらない限り、非課税基準額は保護基準に連動して引き下げられます。しかも今回は、3年後に6.5%引き下げになるという過去にない大幅な引き下げです。
しかも、和歌山市は今まで地域区分が乙地ということで5%上乗せされておりましたが、この地域区分の見直しにより6級地となり、その上乗せ分が3%に減ってしまいました。結局、介護報酬はこの4月から2.8%の減額となっているのです。 さらに、家事援助の時間が30分以上60分未満という枠であったものが、20分以上45分未満という枠になりました。
和歌山県では、和歌山市が6級地となってございまして、これが100分の3となってございます。 以上です。 ○議長 いいですか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 それでは、質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論ないですか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。
そうしたら、大体この金額というのは、葬祭扶助の海南市の3級地の17万4,100円に大体面合うてくるんですよ。 そういう形で、保護の葬祭扶助の申請をできますよと言うたというけど、そういう形でその方々に負担させてるわけなんですよ。 だから、私が問い合わせたところの方は言いました。それは、先ほども登壇して言いましたけど、大阪の市役所とかのほうで問い合わせたけれども、それはちょっとした目くらまし違うかと。
これによりますと、生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直しを行う、母子加算について、就労支援策を講じつつ、廃止を含めた見直しを行う、級地の見直しを行う、自宅を保有している者について、リバースモーゲージを利用した貸し付け等を優先することとする、現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的な検討に着手し改革を実施するとなっています。
都市部などの級地の見直し、そして家や土地を所有している方に対して保護を受けにくくするために--今でも受けにくいんですが、理由があれば家、土地を持ってても受けられます--何とリバースモーゲージ、これを保護にも活用するちゅうんですね、受けやさんようによ。えらいことになってくんのや。 さて皆さん、今、1日平均何名の方が自殺されていると思いますか。
確かに県の所得基準を準用いたしまして減免を行ってございまして、海南市の場合、おりますけれども、減免のはめ方といいますか、それが海南市の場合、生活保護を受けている場合が全額免除、一応今のところは生活保護、それともしくは同等に困窮している場合ということで、県の方は級地がございまして、2級地とか、3級地で所得基準を決めてございますので、うちの場合は3級地の1を適用しておりまして、県の全額免除基準の金額で2
そして、これ先般来、お尋ねがあったわけですが、寒冷地手当ですね、これも、この手当について、こういう16年度の人事院勧告での寒冷地手当の変更ということで配っていただいたわけでございますが、この人事院勧告どおりということは、1級地から4級地に上がったということで、非常に手当がアップしておるわけですね、これも私の調べではですね、これも完全廃止するということで、人事院が打ち出しておるわけですが、これもいかにお
現在、高野町が国の基準値に合致してる所が、4級地という所に合致しておりまして、気温、積雪とも高野町はぎりぎりのところでありますけど、一応、クリアされて、高野町は4級地ということで告示されております。 その中で、一応、ここに書いてあります、勧告後の支給額ということでは、国の基準は、このようになってございます。